賃貸物件の退去の立会いは、義務ではないって本当ですか?
毎年3月になると、賃貸物件に入居される方が多いのですが、同様に賃貸物件を退去される方も多いのです。
賃貸物件を退去される際に気になることは、
退去の立会いをしなければならないのか?
ということです。
今回は、賃貸物件の退去の立会いは義務ではないのか?について、お話ししたいと思います。
賃貸物件の退去の立会いは、義務ではない
結論としては、
賃貸物件の退去の立会いは、義務ではない
ので、入居者の都合で問題ありません。
多くの不動産会社は、退去される方に、
口頭ではなく、書面で受付
をしていますので、書面を記入される際に退去の立会いについて相談されるのが良いと思います。
アローズ不動産の場合には書面に、
①立会いを希望する
②立会いを希望しない
という選択肢がありまして、入居者に選んで頂くようにしております。
退去の立会いに必要な時間は、約30分
仮に、退去の立会いを希望される場合には、必要な時間として、約30分が目安になります。お部屋の広さや使用状態等により、前後することもあります。
退去の立会いを希望される方は、
①お引越し当日
②後日
のどちらかが立会い日になります。
元々は、退去の立会いを希望していても、県外や遠方に引っ越す場合は、時間的に難しくなる可能性もあると思いますので、その際には、早めに不動産会社に連絡することをおすすめします。
精算は国土交通省のガイドラインが基準
敷金や退去の精算は、多くの不動産会社が、国土交通省のガイドラインを基準にしています。ただ、契約時に取り決めのあった事柄については、そちらが優先されます。
例えば、
①入居時に畳の表替えをしていない
②入居時に室内清掃をしていない
等の場合には、退去時には入居者に請求をしないという特約が契約書に記載されていますので、特約が優先となります。
これは、家主さんや管理会社が変更になった場合でも、基本的には引き継がれます。
最後になりましたが、不動産会社の営業担当者は入居前にお部屋の良いところを探すのですが、退去後はお部屋悪いところを探すことになるので、一見矛盾しているようですが、結局はお客様のためになっているのだと思っています。
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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