年末年始休暇を有給で処理しても問題ない場合があるって本当ですか?
皆さんの職場は、年末年始はお休みでしょうか?
私の知人の職場は、年末年始に限らず、ゴールデンウィークやお盆といった休暇はなく、週休二日制となっています。
このような職場の場合、年末年始に休暇を取得する場合は、年次有給休暇を取得することになるそうです。
これって違法ではないか?という意見もあるようなので、調べてみました。
就業規則に定められているかどうか?
年末年始をはじめ、ゴールデンウィークやお盆の時期の休暇が、就業規則により所定休日と定められているかどうかがポイントになります。
定められている場合は、その時期の休暇を有給休暇として処理することは出来ません。
定められていない場合は、その時期の休暇を有給休暇として処理することが出来ます。
この年末年始をはじめ、ゴールデンウィークやお盆の時期の休暇は、企業などが独自に定めることが出来る法定外休暇なので、無くても問題はありません。但し、定める場合には必ず就業規則に記載する必要があります。
余談ですが、官公庁と銀行は法律で休日が定められていました。
①官公庁 毎年12月29日~翌年1月3日
②銀行 毎年12月31日~翌年1月3日
前後の曜日次第では、もう少しゆっくり休めそうですね。
年次有給休暇の計画的付与制度を活用
当社の年末年始休暇は、就業規則では、
毎年12月29日~1月3日の6日間
となっております。
私もかつては会社員だったこともありますので、社員がもう少しだけ年末年始の休みが長かったらという気持ちはよくわかります。
そこで当社では、大型連休にするために、
年次有給休暇の計画的付与制度
を活用しております。
ちなみに、社長には有給休暇は付与されないのですが、社員に便乗して私も休んでおります…
皆さん、良いお年をお迎えください。
最後になりましたが、2023年度も大変お世話になり、ありがとうございました。
2024年度もアローズ不動産と社長ブログ1日1話を宜しくお願い致します。
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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