アローズ不動産株式会社
2024年01月09日
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【賃貸】家主さんが不動産の免許が必要になる場合とは?
家主さんの多くが該当すると思いますが、
所有している不動産を反復継続して不特定多数に賃貸している場合
には不動産の免許は不要です。
ただ、状況によっては必要になる場合がありまして、どういった場合に必要になるのか、お話ししたいと思います。
家主さんが不動産の免許が必要になる場合
結論としては、
所有している不動産を反復継続して不特定多数に売却する場合
には必要になります。
例えば、不動産投資家の方で、複数の不動産を所有されており、次々に売却する場合が該当します。
判断する5つの基準
不動産の免許とは具体的には、
宅建業の免許
になります(参考までに)
業として行う場合には必要になるのですが、判断は次の5つの基準があります。
①取引の対象者が親族等ではなく、一般消費者
②取引の目的が利益
③転売目的で取得した不動産
④一般消費者に直接販売
⑤反復継続的な取引
事業性が高いか低いかということになります。
1回限りの取引の場合は、事業性が低い
余談ですが、皆さんの中には、一戸建てやマンションを所有されている方もいらっしゃると思います。
自らが生活のために所有されて、お住まいになっていると思いますが、諸事情により売却することになった場合には、宅建業の免許は必要ありません。
理由として、
1回限りの取引の場合は、事業性が低いから
です。
以上のことから、ご自宅である一戸建てやマンションをはじめ、複数の不動産の売却を検討されている投資家の方等がいらっしゃれば、売却される前にまずは不動産会社にご相談されることをおすすめします。
この記事を書いた人
夏目 直樹
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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