賃貸契約の緊急連絡先になる人の役割や手続きについて
近年の賃貸契約は、賃貸保証会社との契約が条件になっていることが増えてきています。
ただ、賃貸保証会社が連帯保証人の役割を担っていることが多いので、連帯保証人が不要になることも増えています。
連帯保証人が不要な賃貸借契約には、
緊急連絡先が必要
になることが多くなっています。
今回は、賃貸契約の緊急連絡先になる人の役割や手続きについて、お話ししたいと思います。
緊急連絡先になれる人、なれない人、いない人
まず最初に、緊急連絡先になれる人について、自身の両親や兄弟・姉妹といった家族はもちろん、友人・知人・職場の上司など、契約者本人と連絡が取れる関係であれば、家族以外の人でも概ね問題はありません。
緊急連絡先になれない人は、
契約者本人と同居人(入居者)
です。
緊急連絡先がいない人、例えば生活保護受給者の方等は、地方自治体に依頼するという方法があります。
広島市佐伯区では、佐伯区役所になりますが、過去に生活保護受給者の方の緊急連絡先になって頂いたことがあります。
緊急連絡先になる人の役割
緊急連絡先は、連帯保証人ではありませんので、あくまで契約者本人と連絡が取れない際や緊急の用件があった際に連絡が入る可能性があります。
具体的には、
①火災や地震発生時の安否確認
②階下に水漏れを起こしているような緊急時
③本人と全く連絡が取れない場合
等が挙げられます。
他にも、契約者本人が家賃を滞納している際に連絡が入る可能性はありますが、連帯保証人ではないので、基本的には家賃を立て替えたり、支払う義務は発生しません。
緊急連絡先になる人の手続き
緊急連絡先となっている人は、賃貸借契約書類に署名が必要な場合が多いです(捺印は不要な場合が多いです)
具体的には、住所や氏名、連絡先等になるのですが、緊急連絡先となっている人の直筆ではなくても、
契約者が代筆しても良い
という場合も多くなっています。
また、緊急連絡先になる人の連絡先は、直接連絡が取れる携帯電話の番号等を提供することになります。
最後になりましたが、連帯保証人や賃貸保証会社は法的な義務を負いますが、緊急連絡先になる人は法的な義務を負いません。
これから、賃貸物件を探される方は、早めに緊急連絡先になってくれる人を探しておくことをおすすめします。
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