アローズ不動産株式会社
2024年02月14日
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不動産会社が建設業の許可を受けている理由
不動産会社は、宅建業(宅地建物取引業)の免許が必要なのですが、時々、建設業の許可も受けている不動産会社を見かけることがあります。
実はこれには理由がありまして、今回は不動産会社が建設業の許可を受けている理由について、お話ししたいと思います。
1件の請負金額が500万円以上の工事の場合
結論としては、
1件の請負金額が500万円以上の工事
の場合は、建設業の許可を受けなければならないからです。
不動産会社では、例えば、
①リフォーム工事
②リノベーション工事
等が挙げられますが、1件の請負金額が500万円以上の工事になる場合は、多くはありません。
よって、基本的には建設業の許可を受ける不動産会社は少ないのですが、請負金額や不動産会社の事業内容次第では許可を受けなければなりません。
※500万円は、消費税を含めた金額です。
アパートやマンションの建築は必要
不動産会社が、建設業の許可を受けなければならないケースとして、例えばアパートやマンションの建築があります。
自社発注・自社施工では、他から請け負うものではないため、建設業の許可がなくても施工出来ますが、施主さんから請け負う場合には、建設業の許可がなければ施工で出来ません。
詳細について関心がある方は、こちらからどうぞ
建設業が宅建業の免許を取得する場合も
一方で、建設業が宅建業の免許を取得する場合もあります。
例えば、施主さんから、
①家の新築工事
②リフォーム工事やリノベーション工事
等の依頼を受けて完成した後に、その住宅を販売することも出来るからです。
今後、宅建業者が建設業を兼業したり、建設業者が宅建業を兼業するケースが増えるかも知れませんね。
この記事を書いた人
夏目 直樹
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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