アローズ不動産株式会社
2024年05月03日
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鍵受領書の借主(乙)の住所は、現住所と新住所のどちらを記入するのか?
賃貸物件の鍵は、賃貸契約の手続きをした不動産会社で入居日当日に受け取ることになります。
鍵の引渡しの際には、鍵受領書(鍵預かり証)に署名が必要になります。
ここで、借主の欄には住所と氏名を記入するのですが、この住所は現住所と新住所のどちらを記入するのでしょうか?
借主の欄には現住所を記入する
結論としては、
借主の欄には現住所を記入する
ことになります。
住民票や身分証明書(運転免許証など)に記載されている住所ということになります。
仮に、新住所を記入したとしても、鍵渡しには特に問題ありません。
鍵の受領書
鍵の受領書には、
①家主さんや管理会社名
②鍵の番号
③鍵の本数
等が記載されています。
中には、鍵の受領書に鍵番号が分かるように、鍵そのものをコピーしている場合もあります。また、不動産会社の営業担当者に申し出れば、鍵の受領書の控えを受け取ることもできます。
玄関の鍵の他にも
余談ですが、鍵も賃貸物件によっては、玄関だけでなく、オートロックや郵便ポスト、トランクルーム等の鍵を受領する場合もあります。
また、印鑑が必要な場合がありますが、認印で大丈夫です。
退去される場合には、不動産会社から預かった全ての鍵を返却することになります。
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この記事を書いた人
夏目 直樹
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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