アローズ不動産株式会社
2024年02月21日
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宅地建物取引士証の住所欄は隠してもよいって本当ですか?
不動産会社には、業務に従事する者5人に対して1人の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
不動産会社で賃貸物件を契約する際には、この宅地建物取引士から重要事項説明を受けることになっています。
その際に、宅地建物取引士証をお客様に提示することになっているのですが、氏名や顔写真だけではなく、自宅の住所も表示されているのです。
そのような宅地建物取引証ですが、提示された場合に住所欄にシールが貼られている場合がありまして、住所欄は隠しても良いのか?気になったので調べてみました。
個人情報の保護
結論としては、
宅地建物取引士証の住所欄は隠してもよい
ことになっています。
主には、目隠しシールを貼って隠しています。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとされており、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意しなければならないとされています。
よって、マジックで黒塗りにすることは出来ません。また、氏名や顔写真を隠すことはできません。
IT重説では?
以前は、不動産会社で対面にて重要事項説明を受けることが主流でしたが、近年では、IT重説(アイティージュウセツ)が増加しており、この場合でも宅地建物取引士証をお客様に提示することになっています。
※IT重説について、こちらからどうぞ
アローズ不動産の場合
当社の従業員も目隠しシールを貼っておりますが、決して悪意やダミーではありませんので、ご安心ください。
この記事を書いた人
夏目 直樹
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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