【広島市佐伯区】賃貸物件の禁止事項【3選】
賃貸物件では、禁止されていることがあるのをご存知でしょうか?
一般的には、ペットの飼育や楽器の演奏等が思い浮かぶのではないでしょうか?
賃貸物件の禁止事項は端的に言うと、借主や入居者が守らなければならないルールのことを言います。
今回は、賃貸物件の禁止事項【3選】について、お話ししたいと思います。
①無断で第三者に部屋を貸す
借主が、家主さんや管理会社に無断で第三者に部屋を貸すことは禁止されており、契約違反になります。
この行為は、転貸(てんたい)と呼ばれていますが、又貸しという表現の方が馴染みがあるかも知れません。
仮に、この第三者が火災や水漏れ等を起こした場合には、借主が責任を負わなければなりません。ただ、無断ではなく、家主さんや管理会社に許可を得ている場合は、この限りではありません。
実務的な事例としては、会社で契約し、社宅として従業員に貸し出す場合等があります。
②居住以外の使用
借主が、家主さんや管理会社に無断で事務所や店舗として使用することは禁止されており、契約違反になります。
事務所や店舗として使用すると、住民以外の不特定多数の人が出入りする可能性がありますので防犯上、安全とは言えないからです。
事務所使用として許可が出ている事例としては、事務仕事をする目的で主にパソコンを使用したデスクワーク等があります。
③大規模な造作や模様替え
借主が、家主さんや管理会社に無断で、大規模な造作や模様替えをすることは禁止されており、契約違反になります。
近年、DIYが話題になっていますが、賃貸物件では、許可が得られることは稀です。
参考までに、SUUMOにて広島市佐伯区におけるDIY可の物件数を調べてみました。
2024年5月19日現在の情報になりますが、
①全体の物件数は、3,014件
②DIY可の物件数は、0件
という結果でした…
賃貸借契約書類に記載されている禁止事項は、理由があって禁止されていますので、トラブル防止のためにも、守るようにしましょう。

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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
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