【賃貸】善管注意義務に違反とは?判定する人や対処法もご紹介
賃貸契約書類には、善管注意義務という表現があり、善良な管理者の注意をもって本物件を使用しなければならないと記載があります。
要するに、借主は部屋の管理者であり、部屋や設備を大事に使用することが求められているのです。
とはいえ、普段は馴染みのない言葉ですし、抽象的な表現なので、具体的にどういったことが対象になるのか、よく分からないですよね?
今回は、善管注意義務に違反とは?判定する人や対処法について、お話ししたいと思います。
善管注意義務に違反とは?
善管注意義務の身近な一例として、
①床に飲み物をこぼしてしまったのをきちんと拭き取らなかったため、シミになった
②くぎやねじを使って壁に穴を開け、下地のボードが損傷してしまった
③エアコンから水漏れしていたのを放置したために、エアコンが故障し、壁や床にシミができたり、腐敗が生じた
等が挙げられます。
これらは、善管注意義務に違反しているということになります。私を含め、誰にでも可能性があることではないでしょうか。
誰が違反を判定するのか?
善管注意義務には明確な基準がありません。よって、その都度、個別に対応していくことになります。
この善管注意義務に違反しているかどうかは、誰が判定するのか?
これは、
家主さんや管理会社が判定
することになっています。
費用についても、明確な金額の基準がないことが多く、あくまで相場として、その都度、個別に対応していくことになります。
善管注意義務は日常的なことが対象
なんだか面倒くさそうだなと思われたかも知れませんが、善管注意義務は日常的なことが対象で、専門的な知識や技術が必要なことは対象にはなりません。
日常的なことの一例として、
①室内が汚れていれば掃除をする
②設備に不具合があれば、家主さんや管理会社に相談する
等といった対処をして頂くことで問題ありません。
賃貸契約をしている部屋は、いつかは退去し、家主さんに返すことになります。
賃貸契約では、借主は部屋の管理者であり、部屋や設備を大事に使用することが求められているという善管注意義務を少しでも理解を深めて頂けましたら幸いです。
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
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