【広島市】借主が家賃保証会社を選ぶことができる場合があるって本当ですか?
賃貸契約をする際には、家賃保証会社との契約が条件になっており、事前に入居審査を受けていただくことになっています。
家賃保証会社の入居審査が通らないと、賃貸物件を契約することができないので、不動産会社の営業担当者も慎重に対応することを心掛けています。
この家賃保証会社ですが、国土交通省の登録家賃債務保証業者一覧によると、登録事業者数が115者(令和7年3月31日時点)となっており、登録されていない事業者を含めると、250者以上存在すると言われています。
そんなに家賃保証会社があるのであれば、
借主が家賃保証会社を選ぶことができても良いのではないか?
と思われる方もいらっしゃると思います。
今回は、借主が家賃保証会社を選ぶことができる場合があるのか?について、お話ししたいと思います。
借主が家賃保証会社を選ぶことはできない
結論としては、借主が家賃保証会社を選ぶことは基本的にはできないようになっています。
特に、ハウスメーカーや管理会社が設置されている賃貸物件は、提携している家賃保証会社の入居審査を受け、契約することになります。
とはいえ、ハウスメーカーや管理会社も入居率を高めたいということもあり、家賃保証会社を1者とせず、2~3者を用意していることもありまして、入居者を確保するために柔軟に対応している傾向があります。
よって、家賃保証会社の入居審査を受けて通過しなかった場合でも、2者目の入居審査を受けて通過することもありますので、すぐに諦めずに不動産会社の営業担当者に相談してみましょう。
借主が家賃保証会社を選ぶことができる場合も
ハウスメーカーや管理会社が設置されている賃貸物件は、提携している家賃保証会社の入居審査を受け、契約することになりますが、中には家主さんが賃貸物件を自主管理している場合があります。
家主さんが賃貸物件を自主管理している場合には、借主が家賃保証会社を選ぶことができる場合もあります。
例えば、
1)入居審査に必要な提出書類を少なくしたい
2)家賃保証委託料を抑えたい
等といった理由から、不動産会社の営業担当者から家主さんに、借主が希望する家賃保証会社を提案してもらうのも一考です。
家賃保証会社を外すことはできないにしても、家主さんが希望される家賃保証会社が特になければ応じてもらえる可能性は十分にあります。
遠方や県外の方には便利な一面も
ハウスメーカーや管理会社が家賃保証会社を指定している理由として、
1)借主の家賃保証委託料を抑えたい
2)自社や仲介会社の事務負担を減らしたい
等といったことが挙げられます。
また、入居審査を受ける際の申込み手続きも書面ではなく、web上で入力ができるようになってきています。
遠方や県外の方は、不動産会社に出向くことができなくても賃貸契約が可能になっています。
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
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