賃貸借契約書に収入印紙が必要な場合があるって本当ですか?
不動産会社で、賃貸アパートやマンションを借りる際には、賃貸借契約書を取り交わすことになります。
この賃貸借契約書に収入印紙を貼る必要があるのか、気になりませんか?
一般的には、50,000円(税抜)以上の商品を購入したり、サービスを受けた際には、領収書に収入印紙を貼る必要があります。
ということは、家賃が50,000円以上の賃貸借契約書には収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?
気になったので、調べてみました。
収入印紙が不要な場合
賃貸借契約書に収入印紙が必要かどうかは、家賃や共益費等の金額ではなく、
賃貸借契約書の種類によって必要
になります。
どういうことかと言うと、賃貸借契約書には種類がありまして、
例えば、
①建物の賃貸借契約書
②駐車場の賃貸借契約書
③土地の賃貸借契約書
等が挙げられます。
国税庁によると、①建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象になりませんという記載があるため、収入印紙は不要ということになります。
また、賃貸借契約書を書面での契約ではなく、電子契約で締結する場合も収入印紙が不要となっております。
収入印紙が必要な場合
一方で、賃貸借契約書に収入印紙が必要な場合は、③土地の賃貸借契約書になります。
ただし、土地を無償で貸し出す場合には、収入印紙は不要となります。
②駐車場の賃貸借契約書は、
・施設(建物)の賃貸借
・土地の賃貸借
なのかによって、判断が変わってきます。
例えば、駐車場の区画割等がされている場合は、施設(建物)の賃貸借とみなされ、その場合の駐車場の賃貸借契約書には、収入印紙は不要となります。
一方で、土地を更地の状態で借りて、駐車場として使用する場合には、土地の賃貸借に該当しますので、収入印紙が必要になります。
余談ですが…
不動産会社では他にも、
①家賃や共益費、駐車場代
②申込金
等を現金で預かる場合には、50,000円(税抜)以上は、領収書ではなく、預り証として発行する場合にも、収入印紙が必要になります。
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
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