アローズ不動産株式会社
2024年05月16日
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家賃の支払いが遅れると遅延損害金が発生する場合があるって本当ですか?
家賃は前払いが多く、月末までに翌月分を支払うことになっています。
諸事情により、家賃の支払いが遅れた場合、家主さんや管理会社から文書等で家賃の支払いを催促されるのですが、家賃とは別の名目で費用を請求される場合があるのです。
遅延損害金が発生するのは本当
結論としては、
家賃の支払いが遅れると遅延損害金が発生
するのは本当です。
これは、家主さんや管理会社から請求があった場合には、支払わなければなりません。
ただ、必ず請求されるというわけではなく、家主さんや管理会社から遅延損害金の請求がなければ、支払う必要はありません。
遅延損害金の計算方法について
遅延損害金は、利率の上限が法律で定められておりまして、最大で14.6%になります。
計算方法は、家賃×年利×延滞日数÷365日となっております。
例として、
①家賃 50,000円
②年利 14.6%
③延滞日数 30日
の場合には、50,000円×0.146×30日÷365日=600円を家主さんや管理会社から請求があれば、家賃と合わせて支払う必要があります。
家賃の支払いが遅れるとデメリットしかない
当社と取引がある管理会社の遅延損害金を調べてみたところ、年利14.6%を契約書類に記載している管理会社が多く、中には別途、事務手数料が発生する管理会社もありました。
家賃の支払いが遅れると、住み替えの際に入居審査を通過しない可能性が高くなります。
また、3ヶ月間家賃を滞納した場合には、賃貸借契約を解除されたり、強制退去させられたりと、デメリットしかありませんので、家賃の支払いは期限内に支払いをするようにしましょう。
この記事を書いた人
夏目 直樹
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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