アローズ不動産株式会社
2024年03月24日
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賃貸借契約書の借主(乙)の住所は、現住所と新住所のどちらを記入するのか?
賃貸契約の際には、賃貸借契約書に自署での署名、捺印が必要になります。
ここで、借主の欄には住所と氏名を記入するのですが、この住所は現住所と新住所のどちらを記入するのでしょうか?
借主の欄には現住所を記入する
結論としては、
借主の欄には現住所を記入する
ことになります。
住民票や身分証明書(運転免許証など)に記載されている住所ということになります。
住所変更をしていない場合
現住所と住民票や身分証明書の住所が違うという方もいらっしゃると思います。
そういった場合には、
不動産会社の営業担当者に相談
をしてみてください。
営業担当者にもよりますが、ほとんどの場合、住民票や身分証明書の住所を記入することになると思います。
勤務先が変わる場合の対応
余談ですが、転職に伴い、勤務先が変わる場合には、現在の勤務先ではなく、新しい勤務先の情報を提供することになります。
入居の申し込みをする段階で、必要な情報になりますし、勤務先情報に疑問を持たれると、入居審査に通過出来ない場合もありますので、注意が必要です。
最後になりましたが、現住所と住民票や身分証明書の住所が違う場合には、住所変更をしておくと賃貸契約はスムーズに進みますので、変更されていない方は、早めに変更されることをおすすめします。
この記事を書いた人
夏目 直樹
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当ブログにお越し頂きありがとうございます。
私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
趣味は、旅行、ポイ活、旧車やスーパーカーの鑑賞です。毎年、繁忙期前の11月と繁忙期後の4月に出雲大社を参拝しています。
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