アローズ不動産株式会社
2024年07月10日
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賃貸借契約書には、いつの日付を貸主・借主のどちらが記入するのか?
賃貸契約の際には、賃貸借契約書に自署での署名捺印が必要になります。
ここで、日付を記入する欄があるのですが、いつの日付を貸主・借主どちらが記入するのでしょうか?
①署名捺印した日を記入する
結論としては、
署名捺印した日を記入する
ことになります。
貸主・借主のどちらが記入しても問題ありませんが、借主が記入することが多いようです。
また、2024年といった西暦や令和6年といった和暦のどちらを使用しても問題ありませんが、どちらかで統一した方が無難です。
②重要事項の説明を受けた日付もおすすめ
賃貸契約の際には、不動産会社の宅地建物取引士から重要事項の説明があります。
対面で実施している場合には、不動産会社を訪問することになりますが、現在ではオンラインで重要事項の説明を受けることができます。
アローズ不動産は、IT重説対応の不動産会社ですので、対面かオンラインを選んで頂けます。
この重要事項の説明を受けた日に、契約書類一式に署名捺印と日付の記入も済ませると間違いありませんので、おすすめです。
③日付の欄にバツ印がある場合
余談ですが、不動産会社によっては、日付の欄にバツ印が書かれている場合があります。
例えば、×年×月×日となっている場合には、貸主サイドが記入をするので、借主が記入をしなくても大丈夫です。
※こちらも参考になると思います。
この記事を書いた人
夏目 直樹
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私はフリーターとして、ガソリンスタンド、パチンコ店、引越し、チラシ・ティッシュ配り、日雇い等多数の職業を経験しました。
23歳で就職し、不動産会社2社、合計8年間の会社員生活を経て、2007年8月に31歳で開業しました。
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